生命保険や医療保険の手続きについて
保険の確認と請求
保険金は、基本的に受取人になっている人が請求しなければ支払われません。故人がどのような保険に加入していたか、受取人が誰であるかを確認しておきましょう。
保険金は、指定されている受取人が単独で手続き出来ます。保険会社に連絡をして、契約内容について確認をし、生命保険に加入していた場合は、死亡保険金や死亡給付金などを請求します。
医療保険に加入していた場合も、入院給付金や死亡給付金などを請求します。
受取人が指定されていない場合は、保険金は相続財産になるため、相続が正式に決まるまで請求できません。
保険金の請求について
死亡保険金や医療保険の給付金の請求は、亡くなってから1ヶ月から2ヶ月以内を目安にして手続きをして下さい。
保険会社に故人である被保険者名、亡くなった日、死因、証券番号などを伝えると、請求に必要な書類が送られてきます。
それらの書類に必要事項を記入し、その他に必要な書類(死亡保険金申請書、死亡診断書、保険証券、故人の戸籍謄本、印鑑証明書など)を揃えます。
手続きの方法は保険会社のウェブサイトでも確認が可能になっている場合も多いので、ウェブサイトから申請書等をダウンロードしてプリントアウトして記入する事も出来るでしょう。
平成22年の4月から施行されている保険法という法律では、「死後3年以内に請求しないと、受け取る権利がなくなる」となっているので、注意して下さい。
住宅ローン等がある場合
金融機関などで住宅ローンが残っている場合もあります。通常、住宅ローンを組むときには、団体信用生命保険の契約をします。
これは、ローンの契約者(債務者)が返済中に死亡した場合に、ローンの残金と同額の生命保険金が生命保険会社から銀行に支払われるという仕組みです。
住宅金融支援機構のローンの場合は任意加入なのですが、年金担保融資や民間銀行のローンでは、加入が義務づけられています。金利に団体信用生命保険料が含まれている場合もあります。
故人が、団体信用生命保険の契約をしていたかを確認し、借入先の金融機関に手続きを申し込みます。
この場合、住宅ローンは亡くなったと同時に完済される事になるので、故人の債務にはならないという事になります。
生命保険金の課税について
生命保険の死亡保険金には、相続税、所得税、贈与税がかかる事があります。
課税される税金の種類は、保険料を負担した人や保険金の受取人によって違いがあります。
所得税が掛かるのは、保険料の負担者と保険金受取人が同一の場合になります。
相続税が掛かるのは、死亡した被保険者と保険料の負担者が同一の場合です。
贈与税が掛かるケースは、保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人が全て異なる場合に贈与税が課せられます。