労災で亡くなってしまったとき
業務上や通勤途中の事故と認定されたら
亡くなった人の死亡原因が、業務上の事故(業務上災害)や、通勤途中の事故(通勤途上災害)であると認められると、労働者災害補償保険(労災保険)から給付を受けられます。
労災保険の給付には、葬祭料と遺族補償給付があるのですが、これを受けると、健康保険や国民健康保険からは、埋葬料や葬祭費は支給されません。
葬祭料について
葬祭料は、葬儀を行った人に支給されます。窓次は勤務先を所轄する労働基準監督署で、期限は葬儀を行った日から2年以内になります。
葬祭料請求書に、死亡診断書など死亡を確認できる書類を添付します。
遺族補償給付とは
故人に生計を維持されていた遺族は、条件を満たすと遺族補償年金が支給されます。さらに遺族特別支給金、遺族特別年金の支給もあります。
支給を受けられるのは、次のいずれかの条件にあてはまる遺族です。
●妻
●夫(60歳以上または障害がある場合)
●子・孫(満18歳になる年度の3月末日を過ぎていないか、障害がある場合)
●父母・祖父母(60歳以上または障害がある場合)
●兄弟姉妹(満18歳になる年度の3月末日を過ぎていないか、60歳以上、または障害がある場合)
●55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹(支給は60歳から)
なお、遺族が以上の遺族補償年金を受給する条件を満たしていない場合は、遺族には、遺族補償一時金、遺族特別支給金、遺族特別一時金が支給されます。
申請の仕方について
勤務先を所轄する労働基準監督署で行います。期限は死亡後5年以内と決まっています。
必要な書類は、遺族補償年金支給申請書、死亡診断書(死体検案書)、戸籍謄本、故人によって生計を維持されていたことを証明する書類(源泉徴収票など)、故人と生計を同じくしていたことを証明する書類等になります。